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交通事故の治療期間

交通事故でケガを負ったら症状が完治するまでしっかり治療をすべきですが、治療期間と慰謝料には
限りがあります。
治療期間が長くなるほど、月ごとの慰謝料の金額も逓減していきます。
また、治療効果が見られないまま延々と治療を継続することはできません。
交通事故の治療期間は大体3ヶ月〜6ヶ月程度なので、一向に症状が改善されず長期にわたれば
医師が「症状固定」と判断し通院は打ち切り、残った症状は後遺症と考え、後遺障害等級認定申請を
することになります。
また、「症状固定」をすると治療期間が確定され、以後の治療費は基本的に請求できなくなります。
ただ、この判断はあくまでも医師がするもので、保険会社がするものではありません。
治療途中にもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療を打ち切れないか?」などと話してくることが
あります。
これは、あくまでも保険会社側の都合なのでこれに従う必要はありません。
安易に治療を途中で中断して、「やはり具合が悪い」と再度治療を始めても事故との因果関係が証明
しにくくなるので注意が必要です。

慰謝料の計算

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で
1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

週何回の通院で、通院期間と認められるか?

『実際に通院した日数 × 3,5倍=通院期間日数÷30日』です。
60日(実際に通院した日数)×3,5=  210日(通院期間日数)÷30日=7ヶ月(通院期間)
  つまり、実際に通院した日数が60日だった場合は通院期間は『7ヶ月』という事です。
ただし、計算した日数が、総治療日数を超えている場合は 『総治療日数』が入通院慰謝料を
算出する時の日数になりますのでご注意下さい。
例えば、『総治療日数』が【6ヶ月】で、今回計算した日数が【7ヶ月】になった場合、
入通院慰謝料を算出する時の日数は少ない方の【6ヶ月】が適用されるということです。
※通院期間が空いてしまったりすると単純にこの計算式では無くなります
※また、自賠責基準では、総通院期間と、実通院日数の×2をして少ない方に4200円を掛けて
求めます。
大概の保険会社は、こちらで提示してきます。
一番の基本は「週に2回以上」通院がベストです。

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